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2026-05-22 10:09:00
《歩道を通行するとき》
2. 歩道を通行するときのルール
●歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止 しなければなりません。
●歩 道 に「 普 通 自 転 車 通 行 指 定 部 分 」が 設 け ら れ て い る 場 合 は 、そ の 指 定 部 分 を 徐 行 し な け れ ば なりま せ ん 。た だ し 、歩 行 者がいない場合は状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
(東京海上日動火災保険(株) 安全運転ほっとNEWS 2026年5月号より転載)

