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2026-05-25 10:11:00

《車道を通行するとき》

自動車等が自転車等の右側を通過する際の接触事故が多いことから、 自動車等と自転車等に対する新たなルールが設けられました。

自動車等:自転車等の右側を通過する際、自転車等との間に十分な間隔がない ときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。 (違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)

自転車等:自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなり ません。 ( 違 反 し た 場 合 、5 万 円 以 下 の 罰 金 

 

 5月車道を走るとき.png

 

(東京海上日動火災保険(株) 安全運転ほっとNEWS 2026年5月号より転載)